仕事上の地位や役割を利用して不公正な行動(個人の利益を図るなど)を起こすこと。主に公務員に対して使う語。
贈賄・収賄・わいろも参照のこと。
(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。
(第三者供賄)
第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(加重収賄及び事後収賄)
第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(あっせん収賄)
第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(没収及び追徴)
第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(贈賄)
第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
(国庫が支弁する都道府県警察に要する経費)
第二条 法第三十七条第一項の規定により、同項各号に掲げる経費で、国庫が支弁するものは、次に掲げるものとする。
八 次に掲げる犯罪の捜査に必要な旅費、物件費、捜査費その他の経費
ヘ 公務員又はこれに準ずる地位にある者による汚職の犯罪であつて重要なもの
(理事等の汚職の罪)
第百六十一条 第百五十七条第一項若しくは第二項に掲げる者又は検査役が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の利益を供与し、又は申込み若しくは約束をした者も、同様とする。
3 第一項の場合において、収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(発起人、取締役等の汚職の罪)
第二百四十六条 第二百四十条第一項若しくは第二項若しくは第二百四十一条第一項に規定する者又は特定目的会社の検査役若しくは監査委員が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(会計監査人の汚職の罪)
第二百四十七条 特定目的会社の会計監査人が、その職務に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 特定目的会社の会計監査人が監査法人である場合においては、特定目的会社の会計監査人の職務を行う社員が、その職務に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。特定目的会社の会計監査人が監査法人である場合において、その社員が、特定目的会社の会計監査人の職務に関し、不正の請託を受けて、特定目的会社の会計監査人に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束をしたときも、同様とする。
3 前二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(会計監査人等の汚職の罪)
第二十八条 会計監査人が、その職務に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 会計監査人が監査法人である場合においては、会計監査人の職務を行う社員が、その職務に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。会計監査人が監査法人である場合において、その社員が、会計監査人の職務に関し、不正の請託を受けて、会計監査人に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。
3 前二項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(執行役等の汚職の罪)
第二十九条の七 第二十九条の二第一項に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(汚職行為の禁止)
第二十六条 弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。
(弁護士法人の社員等の汚職行為の禁止)
第三十条の十九 弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から利益の供与を受け、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。
2 弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から当該弁護士法人に利益を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。
(汚職の罪)
第七十六条 第二十六条又は第三十条の十九の規定に違反した者は、三年以下の懲役に処する。