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産休

(一般)
さんきゅう

出産のための休暇のこと。労働基準法65条に以下のことが定められている。

  • 使用者は6週間以内*1に出産する予定の女性が休業を請求した場合にはそのものを就業させてはならない
  • 使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない
    • ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合に医師が支障がないと認めた業務につかせることはよい
  • 産前産後の休業中を有給とするか無給とするかは使用者の自由である

*1:多胎妊娠の場合は14週間

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