一国の貨幣制度の基礎となる貨幣すなわち本位貨幣が金の一定量と等価関係におかれている制度。この制度のもとでは,(1) 一国の通貨一単位の価値は一定量の金によって示され,それを法定平価(金平価) と呼ぶ。最も古典的なのは,その国の基準となる通貨 (本位通貨) が金貨の場合である。第 1 次大戦以前には,金本位制をとる各国の通貨は金貨であったから, 金貨本位制度gold coin standard とも呼ばれた。また,(2) 中央銀行は,その発行した銀行券と金との兌換 (だかん) を法定平価にもとづき制限なく行うことを保証し,さらに,(3) 金の輸出入の自由を認めなければならない。したがって,(4) 中央銀行は,銀行券を含む通貨の発行にあたっては,その無制限の金兌換条項を守りうるような発行制度をもたなくてはならない。これら四つの条項を満たすことが金本位制の必須条件であった。狭義には金本位制は金貨本位制をさすが,金貨を通用させていなくても,地金のままの金を用いて上記の四つの条項を満たしていれば金本位制であり,これは金地金本位制度という。この場合の金貨や金地金は正貨と呼ばれた。さらに広義には,自国通貨と金との兌換が認められなくても,もし他国に金兌換が保証されている通貨 (これを金為替という) がある場合,一定の交換比率によって,その金為替である他国通貨と自国通貨との交換性が保証され,かつその金為替の輸出入の自由とそれに結びついた通貨発行制度が保持されているならば,それは金為替本位制度gold exchange standard と呼ばれ, 金本位制に含められる。この場合には,その国の通貨は直接に金との兌換はできないが,金為替である他国通貨を通して間接的に金兌換が保証されるからである。