早明浦ダムをめぐって、このような主張を見かけることがあります。 「河川法60条・63条を読めば、香川県には治水費の負担義務があった」 「香川は治水費を払っていない。だから出資拒否したのは事実だ」 「費用分担は河川法違反だ」 しかし、この理解には大きな誤解があります。結論から言えば、早明浦ダムの費用分担は、“河川法だけ”で決まる仕組みではありません。 そして「河川法違反だった」という後付け解釈は、当時の徳島県議会の記録や行政運用と正面から矛盾します。 本記事では、河川法の条文、特定多目的ダム法・水資源開発公団法などの制度構造、そして昭和39〜41年の徳島県議会議事録を確認し、この説を検証します。…