第六十五条 大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
第六十七条 (抜粋)大学院に入学できる者は、第五十二条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
第六十八条の2 (抜粋)大学は、文部科学大臣の定めるところにより、大学院(専門職大学院を除く)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を授与するものとする。
学校教育法 第五章 大学
関連語:大学院生
しかしこのような制度と定義に比して、実社会ではこれらの卒業生の知識と経験を生かしきれない職場がほとんどであり、中には大学院修了というだけで敬遠する企業も決して少なくはない。
ある雑誌の調査によれば、大学院修了者の半数は学歴に見合った収入や待遇を得ていないという結果もあり、悪く作用すると「ワーキングプア養成所」以外のなにものでもないという現実がある。
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