ハニーが脳腫瘍でお空に先立ち3年半。遺産分割はまだ片付いていない。 ハニーは、遺書で財産は私に託す、としていた。 が、スウェーデンの家族法では配偶者と子供に半々という取り分が定められていて、分割対象者が遺書に異議を唱えたならばこの半々が適用される。 ハニーは20台前半に一時付き合っていた彼女との間に1子いて認知してる。ただ一度もあったことなく、ドライに、1円も渡す気はない、と考え遺書を遺した。 25歳くらいのその娘ちゃんは、ある日突然生物学上の父親の存在と逝去、年収の何倍にもわたる遺産分割学をしり、まあ、当然というか異議を唱えてきた。共同財産である東京のマンションまで要求してきた! 亡くなって…