1. 日本を含む西側諸国のマスメディア報道で無視/軽視される法的側面イスラエルとアメリカの攻撃は、国連憲章2条4項の「武力不行使原則」への明確な違反。イランの反撃は個別的自衛権の行使であり合法。なお、国際法においては「自助」および「復仇」が認められるので、イランによる報復攻撃も「復仇」として合法になる。つまり、国際法では*先に攻撃した方が悪い*。 イランの反撃対象とされた周辺諸国は、全て米軍に基地を提供しており、攻撃対象にされたのは、それらの基地。戦時国際法/武力紛争法に含まれる「中立法規」によれば、中立を主張するためには、紛争当事国の一方の側だけに軍事的利益をあたえる事は、例えば「単なる領土…