複数国間で交わされる国際的な約束の事。国際法に基づいて成立する。
日本国においては日本国憲法において、天皇が国事行為として公布し(憲法第7条)、効力は一般的な法律よりも優先する(憲法第98条2項による)*1とされている。
法の効果的なものとしては国内法と同等に受容されるので、国内において有効な法となる。これらの法の管轄は外務省が行っている*2。
ウィーン条約
ウェストファリア条約
オタワ条約
海軍軍縮条約
ジュネーブ条約
独ソ不可侵条約
日韓基本条約
万国著作権条約
ベルヌ条約
ラムサール条約
ロンドン条約
ワシントン条約
下関条約
マーストリヒト条約
犯罪人引き渡し条約
国際人権規約
障害者権利条約