中小企業基本法に定義にある「中小企業」の基準を超える企業。
中小企業基本法第二条の「中小企業」の定義によれば、「大企業」は以下のように定義付けられる。
1.資本の額又は出資の総額が3億円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以上の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本の額又は出資の総額が1億円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以上の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本の額又は出資の総額が5000万円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以上の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
4.資本の額又は出資の総額が5000万円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以上の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
企業育成資金に関しては MSA 総合研究所として言えることは確実にできるものを選定して行っていくことになります。 つまり 日米 償還金協定における基準というものがあります。 基準に関して言えば ーーーーーーー 東証 プライム 資本金 500億円以上 業種は問わない 東証 プライム 資本金 300億円以上 500億円未満 製造業もしくは 基幹 産業 銀行 日本国内銀行のみ ーーーーーーー 上記の条件を満たした 代表権のある社員 日本国籍を有している方 この方が正規で企業育成資金を受けることができる対象者ということになります。 これは日米 償還金協定における基準 この基準に関しては 昭和58年に制…