第一審の裁判に不服のある場合に上級裁判所に再審査を求めること。
児童を薬物・酒類で抗拒不能にして行う裸体撮影行為・0歳児の裸体撮影行為は、ひそかに製造罪(7条5項)か・姿態をとらせて製造罪(7条4項)か1 説例 児童が薬物・酒類で抗拒不能だったり・0歳児だったりした場合。 模型で説明すると、被告人は手持ちのカメラ・スマホで、被害児童の視野の範囲内で撮影しているので、客観的な行為態様としては、一般人基準では、一見して、撮影していることが明らかである。児童が覚醒すれば、児童も気付く。 しかし、児童は抗拒不能になっている・0歳児童なので、カメラを認識していない。そこまで考慮すれば「ひそかに」とも言えそうである。2 「ひそかに」の意義 坪井検事によれば、「ひそかに…
植村判決に遠慮してるけど高裁レベルでは併合罪になりつつあるかな。 (2)高裁判例 ①東京高裁h16.6.23*1植村判決(一審 横浜地裁h15.12.15*2) 数名の児童の姿態であって、数回の陳列行為がある事件である。1審は、児童ごとに1罪とした。 横浜地裁h15.12.15 (法令の適用) 1 罰条 被害者ごと(画像が複数ある被害者については,その複数は包括して)に,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条1項 2 科刑上一罪の処理 刑法54条1項前段,10条(一罪として,犯情の最も重い別紙一覧表番号1の被害者に対する児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び…