かすがい現象否定説の文献起訴状では侵入罪+A罪が牽連犯とされ、訴因変更で、侵入罪とB罪が牽連犯ということで追加されることがあります。そういう場合には、訴因変更の違法を主張すれば、請求を受けない事件について判決をした違法(刑訴法378条3号 最二小判昭和33年2月21日刑集12巻2号288頁*1)になる可能性があります。 控訴理由第※ 法令適用の誤り・訴訟手続の法令違反~住居侵入罪をかすがいとするかすがい現象は違法である 120 1 かすがい現象 120 2 法文解釈 122 3 かすがい現象に批判的な学説 126 正田満三郎刑法体系総論p339 126 中谷 裁判例コンメンタール刑法1巻 12…
住居侵入罪と性犯罪は牽連犯ではないという主張 牽連犯を否定した方が有利な事件で主張しました。 最近は、牽連犯にした最高裁判例もありませんので。令和になって牽連犯になればそれは画期的な判例になります。 性犯罪と住居侵入罪を牽連犯ではないという主張7 1 原判決は住居侵入罪と性犯罪は牽連犯とした 7 2 客観的牽連性がないこと 10 3 判例DBで「侵入」「性犯罪」を検索してみると侵入型は2割くらい 13 ①westlawだと147件/862件=17% 13 ②判例秘書だと190/952=20% 14 ③lex/dbでは205/1106 15 4 最高裁も新規の牽連犯を認めていない・学説も消極的 …