第25条のあとに、改正草案は三つの新設条項を加えております。もともとは、今の憲法だけ読むつもりで始めたのだが、どうにも政局に勉強をせかされており、改正草案もちゃんと目を通しておかなくてはいけない。まずは、現憲法の第25条を再掲する。 【現行憲法】第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 二 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 これに続けて、改正草案は三つも添加物を入れている。第25条のあとに挿入したのだから、第25条と関係あるという意思表明だろう。内容は次回以降に検討するとして、今回は主に文体や…