国旗損壊罪がもうすぐ成立するのでしょう。改めて条文(案)をみると 「 (罰則等) 第二条 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする。 (適用上の注意) 第三条 この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」 となるそうです。 「不快な方法」「総合的に勘案」「表現の自由を考慮」などびっくり…