都道府県が、自然的・社会的条件ならびに人口、土地利用、交通量などの現況・推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域として指定するもの。(参考:都市計画法 第一章・第五条)
根拠法令:都市計画法
区域の指定権者:都道府県、国土交通大臣
都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、基礎調査を行う。
調査内容は、人口規模、就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他に関する現況・将来の見通しについての調査する。
関連語:市街化区域/市街化調整区域/用途地域