はじめに 本訴訟の対象となったは、マルチメディアファイルのデコーダ・エンコーダに関する特許権(権利者はDivX, LLC)である。Netflix, Inc.らは、IPRを請求し、本件特許発明は複数の先行技術文献(に記載された発明)の組み合わせにより自明であり、本件特許は無効である、と主張した。IPRでの争点の一つは、先行技術文献の一つKaku*1が、自明性の主張の基礎とできる(特許発明の)類似技術(analogous art)であるか否かであった。PTABは、「文献Kakuが類似技術であることにつき、field-of-endeavor testおよびreasonable-pertinence …