民事訴訟法において自白とは、どのような行為を言うのでしょうか? 刑事ドラマを見ていると、よく自白という言葉が出てきますが、 民事訴訟においては、自白とは、当事者が自己に不利な相手方の主張した事実を認めることをいいます。 そして、裁判での訴訟行為の中でなされるものを、裁判上の自白といいます。 裁判外で相手方または第三者に対してなされるものをさ、裁判外の自白といいます。 裁判上の自白は、自白された事実について証明を不要にする効力を有します。 民事訴訟法の条文では、以下のとおりとなっています。 (証明することを要しない事実) 第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明する…