父の生家の登記簿です。3年前に取得したもの。 明治45年3月5日に所有権保存登記。 同日で抵当権設定登記がされています。 これはおそらく、抵当権を登記するために所有権登記を行ったということです。 この抵当権を抹消しろと、銀行が言うのです。じゃないとお金は貸さないよ。 抵当権の消滅時効は20年です(民法167条2項)。 20年を超えて放置されている抵当権は消滅・・・はしなくて休眠するの。 民法上は失効するけど、登記簿からは消えなくて。 この休眠抵当権、なんの意味があるのか判らないけど、こいつがいるとローンが組めないの。 時効が来ても消滅しないアンデッドな抵当権をやっつけるには抹消登記をするしかな…