これまで、相続した空き家の売却益のうち、3,000万円が実質非課税となる譲渡所得税の特例がありました。 ただし、いろいろと要件がありまして、ざっくり言いますと、旧耐震基準で建った危険な空き家を ①耐震改修して売る ②取り壊して更地にして売る のいずれかの場合に適用されました。 空き家対策の特例ですので、趣旨には適っています。 しかし、誰も住んでいない空き家を相続したばっかりに、費用をかけて耐震改修または取壊しを行う相続人の負担は軽くないものと思われました。 2024年1月から、この要件が緩和されまして、相続人が直接手をつけなくても、売った先の買主さんが耐震改修または取壊しをした場合でも、この特…