その期間内であれば美味しく食べられるとする、食品の期限表示。ほかに「消費期限」がある。
以前の食品表示は製造年月日が主に用いられていたが、1995年4月よりこの表示に変更された。
日本農林規格(JAS)法と食品衛生法によって定義されている。
表示の設定は基本的に製造・加工業者がおこなう。企業主導の表示のため、偽装などが表面化しにくいという問題もある。
「賞味期限」は、レトルト食品、缶詰、インスタント食品など、製造日から約6日以上日持ちする食品に表示され、味や安全性などが保証される期限を示したもの。
「消費期限」は、弁当、食肉、低温殺菌牛乳など、製造日から約5日以内に消費する傷みやすい食品に表示され、安全に食べられる期限を示したもの。
製造日から5日間日持ちする食品かどうかによって、どちらの表示を使用するか決まる。
また、一般に「消費期限」表示が使われる日持ちしない食品に外見の似た製品でも、無菌充填など長期間保存できるよう工夫されたものは、「賞味期限」表示になっているものがある。
賞味期限には余裕を持たせてあるため、期限が過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではないが、消費期限を過ぎたものは食べないほうが安全。
類:消費期限
関連:製造年月日 品質保持期間 可食期限