強制口腔性交(177条後段)と児童ポルノ製造罪、強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ製造罪が、併合罪であるという主張が弁護人独自の見解とされた事例(東京高裁r5.3.30) 強制わいせつ罪(176条後段)だけでなく、強制口腔性交(177条後段)についても、ダビングしてないと観念的競合、ダビングしてると併合罪だというのですよ。高裁レベルは普通は併合罪だよ。 東京高裁r5.3.30 第4 訴訟手続の法令違反の主張について 1 論旨は、①原判示第16の1、第18に関して、訴因の単一性に欠けるから公訴を棄却すべきであるのにしなかった点で、訴訟手続の法令違反がある、②原判示第18の児童ポルノ製造罪…