元々は、1972年、「勤労婦人福祉法」として施行。その後、女子差別撤廃条約に批准し、1985年、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」として改正され、1997年、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」となり、同年、また「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」となった。
この法律は男性への考慮が無く「効力をなしていない」として批判されていたが、2007年の法改正により男性差別が初めて禁じられるようになる。
しかし、未だに同法律を無視した雇用を行う事業者もあるのが現実である。