[mercenary]
マーセナリー、ソルジャー・オブ・フォーチュン、ワイルド・ギース、戦争の犬。
辞書的定義としては「金銭的報酬を条件に、契約に基づいて軍務に服する兵」(三省堂提供「大辞林 第二版」より)となっているし、これはこれで正しいが、職業軍人との違いなどがこれだけでは分かりづらいかも。
ジュネーブ条約第一追加議定書
http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/docs/ap1.htm
第四十七条 傭兵
1 傭兵は、戦闘員である権利又は捕虜となる権利を有しない。
2 傭兵とは、次のすべての条件を満たす者をいう。
(a)武力紛争において戦うために現地又は国外で特別に採用されていること。
(b)実際に敵対行為に直接参加していること。
(c)主として私的な利益を得たいとの願望により敵対行為に参加し、並びに紛争当事者により又は紛争当事者の名において、当該紛争当事者の軍隊において類似の階級に属し及び類似の任務を有する戦闘員に対して約束され又は支払われる額を相当上回る物質的な報酬を実際に約束されていること。
(d)紛争当事者の国民でなく、また、紛争当事者が支配している地域の居住者でないこと。
(e)紛争当事者の軍隊の構成員でないこと。
(f)紛争当事者でない国が自国の軍隊の構成員として公の任務で派遣した者でないこと。