いわゆる,刑法(刑法典) と,特別刑法がある。
特別刑法の例として,軽犯罪法や覚醒剤取締法や爆発物取締罰則などがある。
刑法の目的は現在は、予防と応報にあると解されている(相対的応報刑論)。
予防にも、一般予防と特別予防がある。
一般予防とは、一般人(犯罪歴のない人)に対し、「こういうことをしたら罰せられるぞ!」と威嚇をすることで、犯罪を犯すのをやめさせる効果。
特別予防とは、犯罪をした人が、「こんな刑罰を受けるなんてもうたくさんだ、もうしたくない」と思わせることで、再犯を防ぐことである。
応報はいわば、「目には目を、歯には歯を」の考え方である。
旧派、後期旧派、新派などの争いはあるが、総括的にみれば、刑法の目的はこのように解されている。
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古い未公開判例をチェックしていたら強要被告事件の高裁判例に、「(撮影させ・送信させる行為について)このような行為がその性質上当然に強制わいせつ罪に当たる行為とみることはできず,」というのがあったので、判例違反も主張してみる。多分「事案を異にする」という判示になる。 大阪高裁r2.10.2 すなわち,原判決が認定した原判示第1及び第3の各事実の要旨は,被告人が各被害者に対し,それぞれ脅迫文言を記載したメッセージを送信するなどして脅迫し,これによって被害者らを畏怖させ,被害者らに裸の姿態をとらせて自らこれを撮影させた上,その画像ないし動画データを被告人の携帯電話機に送信させ,又は送信させようとした…