大学3年生になると、民法で債権法を勉強する。 このとき、自然債務という債務があるということを知る。 これは、山野でうまれる、自然界での債務というわけではない。 まず債務というのは、たとえばAがBに10万円貸せば、Bは期日に10万円と場合によってはその利息を支払う義務があり、これを債務という。 このお金をかえすという債務は、Bが支払をしないときには、Aが裁判所に訴えて、強制的にお金を返えさせるという、力がある。 ところが、自然債務というのは、この強制力がない。いわば中途半端な債務である。 たとえば、貸し借りから10年たって、時効でお金を返さなくてよくなった時のBの債務などがこれに当たると説明され…