復興特別所得税とは、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が2011年12月2日に公布されたことに伴い、所得税に上乗せされる形で徴収される国税のひとつ。
個人で所得税を納める義務のある人は、復興特別所得税も併せて納める義務がある。
個人については、2013年から2037年までの各年分の基準所得税額が、復興特別所得税の課税対象となる*1。
個人の基準所得税額は、次の表のとおり*2。
区分 | 基準所得税額 |
---|---|
居住者(非永住者以外の居住者) | 全ての所得に対する所得税額 |
居住者(非永住者) | 国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払のもの又は国内に送金されたものに対する所得税額 |
非居住者 | 国内源泉所得に対する所得税額 |
復興特別所得税の課税標準は、その年分の基準所得税額。
復興特別所得税額は次の算式で求めることになる。
【算式】 復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%
その年分の所得税において外国税額控除の適用がある居住者の方のうち控除対象外国所得税額が所得税の控除限度額を超える場合、その超える金額をその年分の復興特別所得税額から控除することができる。ただし、その年分の復興特別所得税額のうち国外所得に対応する部分の金額が限度となる。