鉄道とは、交通機関のひとつであり、多くは2本の平行なレールを敷設した線路上で動力を用いて車両を運転し、乗客もしくは貨物を運搬する。
法的には、鉄道事業法(昭和六十一年十二月四日法律第九十二号)*1によって規定されている。軌道法による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものは、鉄道とは区別している。
鉄道事業法施行規則(昭和六十二年二月二十日運輸省令第六号)*2第4条に以下の8種類が規定されている。
上記のうち、「普通鉄道」とは、我々が「鉄道」といって思い浮かべる形態の鉄道であり、2本のレールの上を、もっぱら車輛内の電気モーター・ディーゼルエンジン・蒸気機関などによって運行するものである。
軌間とはレールの間隔のことでありゲージとも呼ばれる。国によって、また同一国内でも路線によって軌間は異なる。軌間が異なれば基本的に列車は走れない。かつては国防的観点で隣国と異なる規格を用いていた国もあった。むろん物流が阻害されることは言うまでもない。
日本においては、普通鉄道構造規則(昭和六十二年三月二日運輸省令第十四号)*3第9条で、普通鉄道における軌間は、0.762m、1.067m、1.372m、1.435mのいずれかでなければならないとされている。普通鉄道以外で軌間を持つのは鋼索鉄道があるが、これについても一部の例外を除きすべて上記のいずれかとなっている。
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