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建築物

(一般)
けんちくぶつ

建築基準法2条による定義

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

(屋根・柱・壁は建築物の主要構造部とされる)

具体例

  • 建築物にあたる例
    • 建築物に附属する門もしくは塀
    • 観覧のための工作物(野球場、スタジアム
    • 地下街
    • 高架の工作物内に設ける事務所(東京タワーの管理室
    • 店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設
  • 建築物にあたらない例
    • 鉄道関連施設である跨線僑(レールをまたぐ渡り廊下)
    • 鉄道関連施設であるプラットホーム
    • 貯蔵槽その他これらに類する施設
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