離婚の動機で、夫も妻も一番多いのが、性格の不一致だそうです。 結婚は、もともと、生まれも育ちも違う二人が、一緒に暮らすのですから、一つや二つ、考え方があわないところがあっても、当たり前です。 ところが、いざ結構すると、相手の性格がとにかく気にいらなくなって離婚、というケースがとても多いのです。 それでは、性格の不一致で裁判をした場合に、はたして離婚が認められるでしょうか。 民法では、裁判上の離婚の原因として、以下をあげています。 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄…