恐喝とは、脅迫をして、相手(被害者)から財産を奪う犯罪である。
脅迫の手段には暴力だけでなく、公表できない弱みの駆使などもありうる。
カツアゲも恐喝の一種である。
刑法上は、第三十七章で「詐欺及び恐喝の罪」として詐欺に近い犯罪とされている。
第二百四十九条では、「十年以下の懲役」とされている。
また、第二百五十条では未遂も刑罰の対象としている。
恐喝罪となるためには、以下の条件が必要。
・脅迫となる行為があること
・被害者が恐怖を感じること
・被害者が、財産あるいはそれに類するものを手放すこと
・財産あるいはそれに類するものが、行為者あるいは第三者に渡されること
・上記に因果関係があること