検察審査会制度とは,国民の中から選ばれた11人の検察審査員が検察官の不起訴処分の当否を審査するもので,検察官の職務の上に一般国民の良識を反映させ,その適正な運営を図ろうとする目的から設けられたものです。
この目的を達成するために,
1. 検察官の不起訴処分の当否の審査(検察審査会法第2条第1項第1号)
2. 検察事務の改善に関する建議・勧告(同法第2条第1項第2号)
を行っています。このうち,「検察事務の改善に関する建議・勧告」については,検察庁の事務全般について,もし改善すべき点があれば,その点を地方検察庁の検事正に対して指摘して改めるよう申し入れをするものです(同法第42条)。
検察審査会:検察庁
なお、「検審」の略称が用いられることがある。