選挙運動の際使用される、拡声器および氏名等を記した看板などを備え付けた自動車。
日本では、公職選挙に立候補した者が選挙期間中にこれを用いて立候補者及び所属政党の名などを連呼しながら、選挙区内を巡回することが慣例となっている。また、街頭演説の際の装置としても使用される。
連呼は迷信からきているとしている。
法律の詳細は専門家にお尋ね下さい。
この解説によって起きた問題は免責とさせていただきます。
選挙カーの拡声器を使用した運動が煩いからと、毎回選挙カーを攻撃する人が出てくるが、公職選挙法第225条(選挙の自由妨害)で4年以下の懲役若しくは禁錮、又は100万円以下の罰金を科されることとなるので注意。
立候補者も午前8時から午後8時以外の時間に連呼行為をすると、公職選挙法第140条の2(連呼行為の禁止)で責任を科されるので注意。