精神障害者保健福祉手帳の表面上の表記。関連団体が「精神障害者」と書くのを反対したため法律に沿った表記ができなかった。今でもそれが続いている。
なお証明写真を貼ることさえも反対したが、最近になりやっと貼ることができた。
心身に障害をもつ人が福祉サービスを受ける際に提示する小さな手帳。障害の内容により身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、またそれぞれに障害の程度に応じた等級がある。種別や等級によって受けられるサービスが異なるが、一般に公共施設・公共交通利用料金の割引、税控除などのメリットがある。
身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳は国の法律に定義された障害者手帳であるが、
療育手帳(基本的に知的障害者、または知的障害児向け)は根拠となる法律がなく、都道府県や政令指定都市の独自の判断で出しているものである。
根拠となった通知は地方自治法の改正で無効になっている。
よって地域によって名称や障害認定の基準が違う。このことは意外と知られていない。
札幌市では独自の判断で身体障害者手帳および療育手帳の交付対象にならない
自閉症または情緒障害のあるの児童に対しいつくしみの手帳を発行しているもよう*1。
発達障害者またはその関係者によって発達障害者手帳の新設しようという声がある。