被用者及び雇用者が被用者が年間給与を130万円を超えないようにするプレッシャーのこと。
被用者(当人は、雇われ人であり、かつ、当人を扶養している扶養者の配偶者である場合)が受け取る年間給与(暦年)が103万円 ※ を超えると所得税の課税対象になるが、さらに、130万円を超えると、健康保険料や国民年金の支払いが発生したりしてしまう。さらに、その被扶養者を扶養していた扶養者にとっても、当人が被扶養者から外れてしまう。
※ 年間給与が、給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円)を超えると、所得税課税が発生する。
さらに、130万円を超えると、当人の国民年金上の扱いが第3号被保険者から第1号被保険者に転じ、健康保険料や国民年金の支払いが生じることになる。
cf 103万円の壁