被用者及び雇用者が被用者が年間給与を103万円を超えないようにするプレッシャーのこと。
被用者(雇われ人)が受け取る年間給与(暦年)が103万円 ※ を超えると、所得税の課税対象になったり、健康保険料や国民年金の支払いが発生したりしてしまう。さらに、その被扶養者を扶養していた扶養者にとっても、当人が被扶養者から外れてしまう。
※ 年間給与が、給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円を超えると、所得税課税が発生する。
なお、被用者が勤労学生の場合は、健康保険料や国民年金の支払いは103万円を超える段階で発生するのことは同じであるが、所得税に関しては勤労学生控除27万円が上乗せされることにより(103+27=130)、130万円を超えた場合に所得税課税は生じることになる。