Hatena Blog Tags

相殺

(社会)
そうさい

2人が互いに相手に対して同種の債権をもっている場合に、一方から相手方に対する意思表示によって、その債務を対当額で消滅させること。

民法上の記載

民法 (相殺の要件等) 第五百五条

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。

「相殺」の例

  • AさんはBさんにお金を10万円借りていた。
  • AさんはBさんに、4万円の品物を売った。

この際に、

  • AさんはBさんにお金を10万円返す
  • AさんはBさんからお金を4万円もらう

という貸し借り関係が成立する。
同様の相手に対して貸し借り関係ができた際に、その貸し借り関係のプラスマイナス分をチャラにすることができる。
今回の例でいうと、AさんはBさんから借りたお金があるので今回売った品物分を相殺できる。
つまり、Aさんは残り6万円をBさんに返せばよい。

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ