2人が互いに相手に対して同種の債権をもっている場合に、一方から相手方に対する意思表示によって、その債務を対当額で消滅させること。
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
この際に、
という貸し借り関係が成立する。
同様の相手に対して貸し借り関係ができた際に、その貸し借り関係のプラスマイナス分をチャラにすることができる。
今回の例でいうと、AさんはBさんから借りたお金があるので今回売った品物分を相殺できる。
つまり、Aさんは残り6万円をBさんに返せばよい。