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安全配慮義務

(一般)
あんぜんはいりょぎむ

使用者が労働者に対して負う義務の一つ。労働者を雇い入れた使用者は、対価として報酬を支払う義務を負うのみならず、労働者の生命身体が安全に保たれるよう配慮しなければならないというもの。
具体例としては、企業が業務遂行のために設置すべき場所、施設、または器具等の設置管理、または勤務条件等の支配管理に当たって、労働者の生命・身体・健康等について危険から保護するよう管理すべき責任から生ずるものがあげられる。
判例によれば、「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきもの」である。

判例法理の形成

陸上自衛隊八戸駐屯地事件*1 にはじまる。近年の重要判例としては、過労を原因とする自殺についての電通事件*2 が挙げられる。

*1:最高裁第三小法廷判決 昭和50年2月25日 判例時報767号11頁

*2:最高裁第二小法廷判決 平成12年3月24日 判例時報1707号87頁/判例タイムズ1028号80頁/労働判例779号13頁

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