1.テープのり売買契約の成立要件+契約内容 2.テープのり売買契約の有効要件(錯誤取消しの可否) 3.錯誤取消しの要件とあてはめ 4.結論!!! 実際、このような場合に訴訟になる可能性は限りな~くゼロに近いですし、「錯誤取消しが~」と店員さんと押し問答になることもまずないでしょう() 1.テープのり売買契約の成立要件+契約内容 まずは、上記の場合どのような契約が成立した(契約の成立要件+契約内容)と考えられるでしょうか? もちろん「テープのり」という特定物の売買契約(民法555条)ですね*1。 具体的に説明すると、買主がレジに「テープのり」を置いた時点で売買契約の申込みの意思表示がなされた一方…