令和8年度診療報酬改定において、特定疾患療養管理料の対象疾患に新たな除外条件が設けられます。胃潰瘍および十二指腸潰瘍について、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の投与を受けている患者が算定対象外となります。 この除外条件の背景には、NDBデータで明らかになった禁忌薬併用の実態があります。消化性潰瘍への投与が禁忌であるNSAIDsを処方しながら、潰瘍の療養管理料を算定するという矛盾を解消し、かかりつけ医による計画的な療養管理の適正化を図ることが今回の見直しの目的です。 本記事では、改定の背景、別表第一の具体的な変更内容、算定可否の判断フロー、システム・院内プロセスの対応事項について解説します…