購入した苗などに不良がある場合には不完全履行と言って賠償責任が発生する。しかし、苗などの場合、苗に不良があったのか、育て方が悪かったのかわからないことがある。病気などもどこでもらったかわからない場合もある。不完全履行といっても農業特有の難しさがある。 東京地裁平成20年5月16日判決の事例(2008WLJPCA05168004) 生シイタケ栽培用の子種菌に不良があったために損害賠償を認めた事例である。 榾木生産組合は榾木を生産していたが、大阪の会社から子種菌と栄養剤を購入した。菌種をオガコに仕込んで榾木を製造するのであるが、榾木の歩留まりが非常に悪いため、子菌種に不良があったと主張したのである…