A お断りする。
個別の事件・被告人についての弁護を引き受けて、被告人に有益な活動は何でもするが、弁護活動を離れて児童ポルノ・児童買春愛好家一般の利益擁護をはかることはしない。個人としてはそのような思想を持合わせないからである。
追記
子どもポルノを規制する条例についても同様である。
A お断りする。
追記
子どもポルノを規制する条例についても同様である。
A そもそも刑事弁護とはそういうものである。児童ポルノ・児童買春を肯定する主張は一切していない。法廷に来てもらえればわかる。
児童虐待を肯定する思想はないし、そういう主張はしていない。むしろ、被疑者・被告人に、児童ポルノ・児童買春=児童の性的虐待であることについて学習させている。
「悪徳」については、迷惑である。公然と言われれば名誉毀損、公然でなくても侮辱である。
当職の弁護方針は性犯罪弁護の定石と裁判例に基いた「手堅い」方針であって、児童ポルノ・児童買春弁護の定石である。弁護士にとっては当然の方針である。
また、弁護費用も報酬規定に基づくわけだから、他の弁護士からは「専門知識の安売りであり弁護士の地位が下がる」「この分野で奥村弁護士が報酬規定通りでやると公言されると他の弁護士がやりにくい。そんなこと公言するな。」「ダンピングだ」と言われたことはあっても、依頼者から不満を言われたことはない。実はなかなか受任しないけれど、これほど安く引き受ける弁護士もいないのである。
簡単なもの・FAQの類であれば、無料でも回答します。
最初に電話かメールでお問い合わせ頂ければ、相談料の要否は即答します。
被疑者・被告人からのせっぱ詰まった・真剣な相談は優先しています。無料法律相談に行く余裕がないでしょうから。
A
公判請求事案は2000件ほどあると聞いているが公刊物への掲載は少ない。当事者や被害者の名誉への配慮であろう。
当職も有益な判示がある事件については、判決書を入手しているが、全面公開は躊躇している。
A お断りする。
親しい人はいない。
被告人弁護人の関係でお世話した方は更生に努力されているが、取材が元被告人に利益になるとは思えない。
A 絶対ない。具体的な相談内容は秘密である。自首を勧めることはあっても、自分で通報・出頭してもらうだけで(同行する場合でも警察で待ち合わせる)、最終的には依頼者・相談者に委ねる。弁護士が通報することはない。
実際に自首した事案では、弁護士が被疑者の氏名を伏せたまま警察と連絡を取って、出頭の準備・調整を行い、警察署で弁護士と待ち合わせて、自発的意思を明らかにしてもらっている。
また、可能であれば弁護士が自首に同伴することもある。(弁護士の仕事としては「自首調書」を取ることを確認すること、証拠書類・証拠物の任意提出を見届けること)
罰金相当事案として在宅のまま送検された事例が数件出ているが、今のところ、逮捕された事例はない。
A 流言飛語・デマである。逮捕者のほとんどの事例で、被害者は妊娠していない。ただ、妊娠・中絶が犯人の責任である場合の刑事責任は重くなるであろう。
A 被害者の年齢認識は罪の成立要素(主観的要素)であるから、年齢認識がなければ児童ポルノ・児童買春罪は成立しない。
しかし、捜査は原則として客観的要素を集める作業から始まるし、児童買春罪の客観的要素は満たしているから、逮捕される危険性は十分にある。
年齢を知らなかったことを弁解すれば、罰せられることはない。 逮捕を逃れるには、年齢を知らなかったことを早期に主張し最後まで貫くこと、裏付け証拠(メール・出会い系サイトのコピー等)を確保すること、証拠堙滅・逃亡のおそれがないことを明らかにすることであろう。ビクビクしているよりは自首・警察相談も考慮すべきである。
追記
「児童である可能性は知っていたが、はっきり児童だとは知らなかった。たとえ児童であっても構わなかった。」ということになれば、未必の故意があることになる。
他方「児童である可能性は知っていたが、児童ではないと思った。児童であったら思いとどまった。」ということになれば、未必の故意はないことになる。ただし、そこまで気をつけていれば何らかの年齢確認を行うなどの外形的行為や外部的事情があるはずで、単に供述だけで言い逃れるのは、難しいと思います。
A 前回より軽くなることはないので、罰金刑はありえない。
もし発覚すれば、執行猶予中の同種の再犯については、実刑+前刑の猶予取消を覚悟してください。感覚的には99%の確率で今回の刑は実刑となり、前刑の執行猶予が取り消される。
その上で、最大限被告人の責任を減少するような弁護を行いできるだけ今回の刑を軽くすること、もしくは、慎重な審理を要求して執行猶予の期間を経過させて前刑の執行を免れる(その場合でも、本件については実刑は確実である。)ことしか考えつかない。
再度の執行猶予の要件は刑法25条2項に法定されている。児童ポルノ・児童買春の罪は、故意犯・破廉恥罪であり被害者もある。にもかかわらず児童ポルノ・児童買春罪で執行猶予中の者が、再度同種犯罪を犯し、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」というのがなかなか思いつかない。
刑法第25条(執行猶予)
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
A 法務省の統計を照会すると、旧法では買春罪は罰金(30〜50万円)が多い(「被害者1名なら罰金、被害者複数なら懲役」という処分基準があるらしい)。児童ポルノ罪は公判請求されて、懲役刑(執行猶予はありうる)となることが多い。児童ポルノ・児童買春法に詳しい裁判官に当たると、前科なしでも実刑の例もあるし、「前科無し実刑」を目論んで法定刑も引き上げられており楽観できない。
実刑も多いことがわかった。 弁護士の意識の低さや量刑理由からみて、検挙後の対応のまずさによって実刑となっている例も多いと推測する。
法定刑も引き上げられたことも考慮すると、「初犯だから罰金」と軽信するのは危険である。
また、公判請求される事案は既に犯罪傾向が進んでいるか犯情悪質であるし、児童ポルノ・児童買春の執行猶予取消率は他の犯罪に比べると高いと思われるので、たとえ今回執行猶予が付いたとしても、将来その刑期を服役する可能性も高い。その意味でも、初犯の時から再犯防止対策を十分に実践しておく必要がある。
+加重事由
だまし・脅迫・監禁等(強姦・強制わいせつ的要素)
被害感情強い
地位利用(児童福祉法淫行罪的要素)
被害者低年齢
児童買春+児童ポルノ撮影・販売等の複合
営利性(犯罪収益あり)
常習性
対償不払い
行為態様(性交>性行類似>性器接触)
共犯事件
執行猶予中
前科あり(同種前科は最悪)
インターネット利用
暴力団等違法集団
被害者複数
複数回
国外犯
妊娠・中絶・性病感染
−減殺事由
相手方が営業的行為(売春・風俗営業)で、犯人は客の1人。
社会的制裁(報道、懲戒免職等)
被害者の勧誘
被害弁償(示談)
謝罪
贖罪寄附
犯罪収益を全部吐き出した。
被害者から脅迫・恐喝された
※ 公務員の懲戒免職が判決に先行すれば、執行猶予判決となる可能性が上がる。
免職の事実や理由が公文書で証明できるし、裁判官にも免職の意味は痛いほどわかるからであろう。
公務員犯罪の一般的傾向である。
A 相手方次第。やってみないとわからない。強姦や強制わいせつの場合は通常500万円程度は必要だが、児童買春の場合はその1/10以下であろう。ただ、一審実刑になった場合は、1人100万円は覚悟しなければならない。早いほうがいい。
児童買春罪にも重いものと軽いものがあって、場合によっては、児童買春+強姦や買春+児童福祉法淫行罪に問われることもある。
裁判所の評価としては、
示談を試ない<示談を試みた<示談成立<被害感情宥恕
という順序である。
だめでもともとでも、示談は試みなければならない。
やってみればわかるが、被害者側からは厳しい攻撃が待っている。それだけのことをしたという認識も得られる。
Q 今の弁護士は弁償や示談は必要ないというが・・・・
A 軽い場合(件数が少ない・被害者少ない)場合には、それでも罰金や執行猶予の可能性があるが、執行猶予の可能性は減少するし量刑は重くなることは確実だ。そんな危ない弁護方針は勧められない。勉強不足。
※一審判決後の示談によって一審実刑から執行猶予判決となった事例(東京高裁)
Q 今の弁護士は、「今、謝罪すると、かえって警察・検察の心証を悪くする」「セカンドレイプになる」というのだが。
A 聞き間違いか嘘。被害弁償が面倒な場合の言い訳であろう。
Q 今の弁護士は被害者のいない犯罪だから「被害弁償」ではなく、「贖罪寄附」を勧めるのだが、それでいいか?
A 残念ながら勉強不足の弁護士である。
弁護人の手抜きで不利益を受けるのは被告人である。「不利益」というのは刑務所に入る危険である。実刑になったり、執行猶予期間が長かったり。
A 逮捕されるかどうかは、逮捕の要件の問題だから、自首等、工夫の余地がある。
相手方からの恐喝・脅迫の場合、相手方には恐喝罪・脅迫罪、こちらは買春罪で責任を問われ、両成敗される。
相手方の態様で自己の責任を逃れることはできない。
ただ、相手方の態様を考慮して、量刑は軽いようである。
そういう意味では、被害児童に対する刑事処分・保護処分の結果にも注目する必要がある。
実際に、児童買春犯人が恐喝されかけた事例で、恐喝犯人に先駆けて自首・警察相談に持込んだ経験があるが、証拠隠滅の点で恐喝捜査が先行して、遅れて児童買春の取調が始まる(在宅)。
A 罪を犯しておいて罪を逃れるというのは難しいが、弁護士には、刑事・民事・行政処分を軽減する方向の活動はできる。
刑事処分は「罰金」になったが懲戒免職という事例は、逮捕さえ免れれば(在宅で捜査は受けるが)公には発覚せず、軽い懲戒処分で終わる可能性があると思われる。
一般に堅い職業(公務員・役職者)・有名人には、何事も争わない傾向が顕著であるが、たとえ自白事件でも、「確かに罪を犯した」と処罰や免職を甘受するのではなく、事後的に挽回できることを尽くして、処分の軽減を期待することをお勧めする。大なり小なり成果は得られるものである。
A (お問い合せ下さい)
A 高いか安いかは弁護士の仕事による。
刑事弁護第一審の場合、通常、着手金30〜50万円、報酬金30〜50万円くらいだろう。
法律解釈の調査、被害救済、報道対応まで全部やってもらってこのくらいではないか。
保釈は手間がかかる場合が多く、これに含まれるとするのは辛い。
実刑相当事案で特に丁寧に審理するとか、一審実刑で控訴審から受任するというのでは、これでは安い。
弁護人が楽をすれば、被告人には重い量刑が待っている。
この点については、東京の弁護士からは「ダンピングだ」「質が悪い」との苦情を受けたが、当職の事件は研究目的もあるし、すすんで受任しないので、これでやっていける。
むしろ、この法律とその実務について何も知らない弁護士が「着手金100〜180万円、報酬も同額」で受任して被害者救済も謝罪もしなかったという苦情も聞くのだが、最初に確認しておくことだ。
A 「無料」というのは理解に苦しむ。完全無料とは行かないが、支払方法等は相談に乗る。弁護士の持ち出しになるのはお断りしている。終結後、交通費の実費を請求したら、「高すぎる」「それは悪徳弁護士ですよ。」と全部支払拒絶されたことがある。弁護士が人間不信になる瞬間である。
A 刑事控訴審は、原判決(一審判決)の当否(手続+内容)を審理するものであって、一審の証拠・審理・判断等を全部見ないと、控訴趣意書は書けない。何も書くことがない。
また、控訴審は、期限内に適法に提出された控訴理由については、調査を尽くす義務があるが、そうでない事実については調査義務がない。
その意味で、控訴審は、控訴趣意書の起案とそれを裏付ける証拠の収集によってほとんど決まるといってよい。無料で頼むにしては責任が重すぎる。
控訴趣意書の起案は、一審の記録全部の調査から始まるので、弁護人にならないと素材にすら接することができない。
従って、弁護人でもないのに、控訴趣意書を書いたり、アドバイスを与えるなどということはできない。
A 児童ポルノ・児童買春の罪は重罪であって、前科がなし実刑だから重すぎる(量刑不当)ということにはならない。
控訴すべきかどうかは、一審の記録と一審判決を詳細に検討する必要があるが、別の弁護士が検討するために控訴期間(2週間)内にそれらを提供することはまずできない。
とりあえず、控訴申立書(A41枚)を出してもらって、それから検討することになる。(一審の記録は一審の弁護人から借受ければ容易・無償であるが、一審弁護人が謄写していない場合は、謄写費用と日数が掛かる。)
なお、被告人が上訴しても重くなることはないし、控訴審で原判決が破棄される理由は量刑不当に限られないし、一審判決後の情状(示談等)も審理の対象となるし、原判決が破棄されると未決勾留日数が法定通算されるし、刑事訴訟の上訴にはお金はかからないし、ということを考えると、控訴の申立については躊躇する必要はないのではないか。
一審で被害弁償が行われていない場合で、控訴審判決までに、被害弁償・示談ができれば、ほぼ確実に減刑されるから、事実認定に争いはないが、そのために控訴するというのも賢明な選択である。
A 罪を犯せば検挙されるのが法治国家の常であって、確実な方法などない。
他の犯罪と同じく、法律的には公訴時効まで事件が発覚しないことを祈るしかない。逃げ隠れ。
児童買春なら被害児童・紹介者、児童ポルノなら被害児童・販売先・入手先というように、いずれも相手がある犯罪なので、誰かが検挙されると発覚する。
検挙されるのはあきらめて、逮捕を免れる・刑事処分を軽くしたいというのであれば、アイデアとしては、先手を打って、弁護士同行で証拠一式や弁護人の意見書をもって「自首」するという手がある。証拠堙滅の危険がなければ逮捕されないし、自首による減軽で、処分も罰金で済むかも知れない。自首するかどうかは、あなたの意思による。ちなみに、こういうアドバイスをされて、実際に弁護士同伴で自首して、逮捕を逃れた人もいる。
自首前に逮捕されてしまった人もいる。自己責任だ。
A
難しい質問である。
本webサイトのアクセス管理結果によれば「児童ポルノ・児童買春 時効」という検索を行っている方が非常に多いが、関連の条文を組合わせて「買春罪の公訴時効は3年」という結果を得たとしても、あまり有意義とはいえない。
何罪が成立するか、何罪で起訴されるかによって異なるので、事実関係を詳細に聞かないと答えられない。事実認定をして適用罪名を決めるのは、貴殿ではなく裁判所だから、素人判断は当てにならない。
一応の目安として関係条文を挙げる。
刑事訴訟法第250条〔公訴時効の期間〕
時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
一 死刑にあたる罪については十五年
二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年
三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については七年
四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年
五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については三年
六 拘留又は科料にあたる罪については一年
A 弁護士の職域ではないので、やったことがないのでわからないが、被害者がいる犯罪をもみ消すのは困難。
A 30件のうち、3件は実刑(2件は前科無し)である。常習性や前科があれば救えない。
裁判例を分析すると、買春罪・児童ポルノ罪は重い罪なので、前科がなくても実刑となる例が多い。前科がないからといって、罰金になるとか執行猶予になるとか言い切れない。
自白事件についていえば、実刑事案・執行猶予事案にかかわらず、弁護士が確実にできることは、有利な情状を作って法廷に持込むこと=できるだけの被害救済・被害弁償を行うことと、法律の厳格解釈を求めることである。
たとえば、示談は相手方が受け入れなければ成立しない。
犯行自体が悪質である場合は、そこまでやっても実刑になることがある。しかし、刑期はかなり軽くなる。
ちなみに、当職が弁護を行った事件で、前科無し実刑は2件である。児童買春国外犯(原審求刑4年、1審懲役2年6月、控訴審判決懲役2年)と児童買春児童ポルノ製造販売控訴事件(原審懲役2年、控訴審判決1年)。被告人に有利な主張・立証は尽くしていて判決でも有利に評価されている。。減刑理由はいずれも被害者救済であった。
要するに弁護人の仕事は、被告人の責任をできるだけ軽くするように努力することであって、弁護人を引き受けた以上、最大限の努力は義務だが、結果は保証できない。
執行猶予を保証して欲しいのならば、執行猶予になると保証してくれる弁護士を捜せばどうか?そういう弁護士もいると思うが、執行猶予にならない危険性は少なくないことは変わらない。
A 素人判断は止めて欲しい。
控訴理由・上告理由は結構見つかるものだし、これから作ることもできる。
A 今すぐやめなさい。
貴殿がどんな趣味であろうと法律は介入できないが、法律で禁止された行為を行うと検挙される。
この種犯罪についての有効な再犯防止プログラムに接していない。
試みとしては、精神科、小児科、心理学の専門家を捜せばあるが、有効かどうかは知らない。児童ポルノ・児童買春については、加害者治療まで議論が進んでいない。
参考論文
「塀の中の性犯罪者治療」 藤岡淳子
妹尾栄一「性的嗜癖の治療:性犯罪からセックス嗜癖まで」(アディクションと家族 2001年6月)
矯生医学「性犯罪者の治療(1)・(2) 」林幸司
検索の例 (加害者治療、性犯罪者治療)
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%E6%80%A7%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E3%80%80%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%80%80%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0
したがって、たとえ、実刑になっても、刑期を終えただけで、再犯が防げると期待するのは甘い。執行猶予の場合はまして。
社会内からその種の誘惑が無くなることは期待できないしから、結局自分で自分を律するしかない。
反対動機を形成するためには、児童ポルノ・児童買春の被害について書かれた文献で勉強するのも有効だ。
A 報道によれば、公務員の場合は、教育・警察以外でも、懲戒免職となる例が多いようです。
児童ポルノ・児童買春の罪は破廉恥罪ですから、公務員でなくても、相当の処分が予想されます。
性犯罪に対する社会的制裁は強烈である。
A 最近多い質問である。医道分科会の議事録に掲載されているので、ある程度把握できる。
刑事責任で実刑を免れることは容易だが、行政処分の方が強烈である。
その名も「医道審議会」であるから、自首・被害者との示談・謝罪等の事由は行政処分においても有利に作用する。普通の弁護士では手が回らないことがある。医業停止期間数ヶ月の差も大きいのではないか。
処分例を見ると、「児童買春1件(罰金刑)では3〜6ヶ月程度」と読めるが、中には医業停止1年の処分例もあり、具体的な犯罪行為を見ないと、処分相場は語れない。
■医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について
7) 猥せつ行為(強制猥せつ、売春防止法違反、児童福祉法違反、青少年育成条例違反等)
国民の健康な生活を確保する任務を負う医師、歯科医師は、倫理上も相応なものが求められるものであり、猥せつ行為は、医師、歯科医師としての社会的信用を失墜させる行為であり、また、人権を軽んじ他人の身体を軽視した行為である。
行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、特に、診療の機会に医師、歯科医師としての立場を利用した猥せつ行為などは、国民の信頼を裏切る悪質な行為であり、重い処分とする。
あるドクターの依頼で検挙報道と処分報道を突き合わせた。
とおぼろげながら処分相場が見えてくる。罰金で3〜6ヶ月の業務停止、執行猶予で業務停止1年。実刑なら業務停止数年〜取消か。
A これも多い質問である。
国家試験受験上の支障はない。(普通に受験して、合格・不合格の結果を得られる。)
しかし、合格したとしても、欠格事由による行政処分として、免許が受けられないおそれがある。
(従って、とりあえず国家試験は受験し、合格してから心配することになる。)
「医師国家試験・罰金・欠格」というキーワードで検索してくる方が多いので、念押ししておくと、国家試験は受けられるが、合格しても、行政処分として免許が保留されるおそれがあるということである。
行政処分への対応はどうするかというと、罪の軽重・その後の処理等個別事情を聞いた上で厚生労働省と直接掛け合うことになるので、弁護士に相談して対応を委任するしかないであろう。
たとえば医師法では、「罰金以上」を受けると、医師免許の任意的欠格事由となる。
医師法
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1.心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3.罰金以上の刑に処せられた者獣医師法
第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、第3条の免許を与えないことがある。
1.心身の障害により獣医師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの
2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3.罰金以上の刑に処せられた者
4.前号に該当する者を除くほか、獣医師道に対する重大な背反行為若しくは獣医事に関する不正の行為があつた者又は著しく徳性を欠くことが明らかな者
5.第8条第2項第4号に該当して免許を取り消された者
合格者の免許欠格については、H13以降なので、数例しか実例がなく実務の傾向を知ることはできない。
厚生労働省によれば、実際には免許が保留(延期)されるにとどまっており、
飲酒常習で数箇月
死亡ひき逃げで数箇月
速度超過では事例無し
1年以上保留された事例はない。
重大犯罪の場合は、だいたい、医大を退学する・させられるから、国家試験受験に至らず、処分対象にならない。
とのことである。
手続的には、判決等と反省文を提出させており、示談の有無も考慮されて、処分するか否か、処分期間を決めている。
さすがは「医道」である。
刑事裁判の際に被害弁償・示談を行っておけば、ここでも有利な事情として使うことができるが、それを怠っていた場合は、被害者側は「何をいまさら」と応じないことがありうる。
行政処分への対応はどうするかというと、罪の軽重・その後の処理等個別事情を聞いた上で厚生労働省と直接掛け合うことになるので、弁護士に相談して対応を委任するしかないであろう。
「初犯だから何もしなくても執行猶予」だと言われ、被害弁償も謝罪も寄附もせずに執行猶予判決を得たとしても、重い行政処分を受ければ、まさに資格商売にとっては死活問題であり、その意味では、刑事処分前から行政処分も見越した弁護活動が必要である。
A 地方条例まではカバーできない。
ちなみに大阪府青少年健全育成条例はこうなっている。
第4章青少年の健全な成長を阻害する行為の禁止
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第25 条何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(3)性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(4)青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(場所の提供及び周旋の禁止)
第26 条何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、そのための場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1)前条各号に掲げる行為
(2)覚せい剤取締法(昭和26 年法律第252 号)第2条第1項に規定する覚せい剤の使用(同法第19条各号に掲げる場合の使用を除く。)
(3)毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32 条の2に規定する物をみだりに摂取させ、若しくは摂取し、又は吸入させ、若しくは吸入する行為
第31 条第25条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第32 条第26条の規定に違反した者は、50 万円以下の罰金に処する。
1 逮捕された場合は、できるだけ速やかな釈放。そのためには早期の弁護人依頼。
2 刑事処分については、前科がなければ、罰金の略式命令であろう。
3 軽い量刑を狙う場合
痴漢・盗撮罪の保護法益は、個人的法益80+社会的法益20であろうから、謝罪・被害弁償がメインとなる。被害者は犯人との接触を拒むのが普通であるから、交渉役として弁護人選任が必須である。
痴漢行為は強制わいせつ罪と紙一重(or重複している)であるから、被害感情を悪化させると、強制わいせつ罪の告訴をされて、容疑を強制わいせつ罪に転換されるおそれがある。強制わいせつ罪に罰金はない。
刑法第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、
六月以上七年以下の懲役に処する。
十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
痴漢行為と公訴事実の同一性がある事実について、一度条例違反として刑事処分を受ければ、同一事実について重ねて強制わいせつ罪に問われることはない。つまり、適切に被害者対応を行えば、軽い処分が確定する。
4 行政処分(公務員・医師・歯科医・獣医師・薬剤師等)対策を忘れないこと。上述したように、刑事処分よりも行政処分や社会的制裁の方が強烈である。この面でも被害者との示談が望ましい。監督機関との交渉役として弁護人選任が必須である。
5 弁護人は、犯罪地が条例の適用範囲かどうか確認すること、強制わいせつ罪に発展させないこと(早期の謝罪・弁償)・報道対応・行政処分に注意。
6 通常は、初めての行為で検挙されることは珍しいから(弁解としてはそう弁解すべきであるが)、ある程度の常習性があることは否定できない。再犯防止を図り、捜査機関・被害者にアピールする必要がある。通勤コースの変更を誓約させることは、被害者にも安心を与える。
謝罪・被害弁償は、それがない場合は即懲役というわけではないが、謝罪の苦しみや金銭支払の経済的支出によって、初犯時の反省(規範意識)を記憶に深く刻み込むことができ(刑罰の感銘力)、再犯防止につながる。
被害者からみれば、あれほどの苦痛を受けたのに、犯人が罰金だけで放免されるのは理解しがたいところである。
罰金のみの感銘力では頼りないところで、その意味でも謝罪・被害弁償を勧める。
○大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
昭和三十七年十二月二十四日
大阪府条例第四十四号
〔公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例〕をここに公布する。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(平一三条例八五・改称)
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって府民及び滞在者の平穏な生活を保持することを目的とする。
(平一三条例八五・一部改正)
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
二 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
三 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
四 みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影すること。
五 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさえるような卑わいな言動をすること。
(平一四条例一〇六・追加)(罰則)
第十一条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条の規定に違反した者
二 第六条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平一三条例八五・全改、平一四条例一〇六・旧第九条繰下・一部改正)
こんな法律的疑問がある方は、弁護士に電話する前に、御手数ですが、まず、このblogを冒頭から読んでください。
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こんな法律的疑問がある方は、弁護士に電話する前に、御手数ですが、まず、
このblogを冒頭から読んでください。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/
経験がない弁護士に有料で相談するより、はるかに詳細な情報を無料で掲載しています。
当職に相談される場合でも時間と費用の節約になります。
大阪でも聞きませんね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041028-00000008-khk-toh
顧問にハイテク犯罪に詳しい弁護士を迎える予定
情報セキュリティーの問題解決能力を持つNPO法人は全国にも例がないという
http://www2.ias.biglobe.ne.jp/patent/winny-mondai.htm
「作者が03年11月27日著作権法侵害容疑で京都地検により逮捕された」なんて言われています。人違いです。
民事事件じゃないから、争点整理する前に検察官立証始まってるわけで、争点整理できたとのこと。
被告人・弁護人の冒頭陳述の差し支えない部分くらい早くUPして欲しいものです。
なお、正犯被告人も正犯の成立を争っていたりするんですけど、まあ、それは幇助被告人も主張されていないようですし、弁理士さんも興味ないようですが、理論的には幇助も否定しているわけです。
その理屈は机上の理屈の話なんですが、公表すると検事さんが怒るので差し控えています。この事件、なぜかここで差し支えるんですわ。
「幇助の構成要件を言え」という国会議員がいましたが、幇助の規定はたったこれだけ。
刑法第62条(幇助)
1 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
第63条(従犯減軽)
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
刑事局長の「実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にすること」という答弁は「幇助」の定義。
「正犯の実行行為」というのは、各種罰条の構成要件に規定されている行為。これはある程度具体的。
だから
○○罪の幇助の構成要件
=○○罪の構成要件(正犯の実行行為)×それを容易にしたこと
になって、「容易にした」というのが無限定だから、結局、限定されないわけだ。
有線放送の事件に戻れば、そんなこと言いだしたら、のみ行為犯人に、携帯電話売ったとか、電話設置したとか、文房具売った、事務所貸したとかいうのは、正犯行為と因果関係があるかぎり、全部客観的には幇助行為ですよね。「中立的行為」というんでしょうが。
となると、因果関係は客観的証拠があるとすると、結局、幇助意思で決まる。
となると、被告人の供述に頼ることになりますよね。
有線放送なら、「のみ行為犯人も専らド演歌聞かれていました。」などと説明できれば、幇助意思は薄まるし、「競艇開催日だけ事務所開けて有線聞いてました。有線聞きながら電話で投票受け付けてました」なんていうと、幇助意思は濃くなる。弁護人としてはこれで決まるんだから被疑者に頑張って欲しいところです。
幇助の事例を見ていると、これで幇助?と思う事件もありますが、そんなに真剣に争われていません。
どうせ幇助は減軽されるし、有罪でも多分罰金だしということになると、そんなに頑張って否認する人もいないんでしょうね。
そう思って任意段階で警戒しないで供述すると公判請求されたりするわけで。
別に、有線放送の被疑者を応援するわけではありませんが、自分の言ったことで刑事責任が決まるんだから、よく考えて慎重に物を言えということです。
経由地のサーバーまで特定してます。
「児童を異性交際の相手方となるように誘引した」かどうかは字面で決めるわけですが、「中・高」というのは、この場合、「中学生・高校生」という意味と解釈されるんですね。「中高齢者」じゃなくて。
被告人は,平成15年月14日午前零時39分ころ,
被告人方においてパーソナルコンピュータを使用し, 「さば−とOKです。気軽にメールくださいな。特に中・高の人だったら高額でおっけ−ですよ〜返事をくれたら写メール送ります」旨のデータを、a地に設置されたサーバーコンビュータに、b地に設置されたサーバーコンビュータを経由して、記憶蔵置させcが管理するインターネット異性紹介事業の電子掲示板に上記文言を掲示させて,インターネット接続機能を有するパーソナルコンピュータの利用者が上記文言を閲読可能な状況を設置し,もって,インターネット異性紹介事業を利用して対償を供与することを示して児童を異性交際の相手方となるように誘引したものである。
罪 名 及 び 罰 条
インタ−ネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律違反
同法律第16条,第6条第3号
折角、那覇まで行ったので、御判断いただきました。
HDDの没収ついてませんので、winnyで落とした児童ポルノデータは被告人に返還されるみたいですね。実際には還付の時に検察庁で「任意に」削除させるようですけど。
(法令の適用)
罰条
児童ポルノ販売の点 平成16年法律第106号による改正前の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条1項,2条3項3号
わいせつ図画販売の点 刑法175条
科刑上一罪の処理 刑法54条1項前投,10条
刑種の選択 懲役刑選択
主刑
執行猶予 刑法25条1項(補足説明)
弁護人は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」という。)7条の改正により販売罪は廃止されたから本件は免訴の言い渡しがなされるべきである,本件CD−Rは電磁的記録であるから同法改正前の本件においてはCD−Rは児童ポルノに当たらないなどと主張するが,児童ポルノ法改正の経緯やその趣旨に照らせば,改正後の児童ポルノ法7条にいう「提供」が「販売」を含むものであることは明らかであり,また,改正後の同法2条3項にいう「電磁的記録」とは,記録媒体に記録された状態にある電磁的情報を指すものであって,CD−Rは記録媒体に他ならず,児童ポルノを内容とする電磁的記録にかかる記録媒体は改正前の同法2条3項にいう児童ポルノに当たることが明らかであるから,弁護人の主張はいずれも採用しない。
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2004/10/open_source_way.html
http://osdn.jp/event/osway2004/agenda2.shtml
小倉 秀夫 氏 (東京平河法律事務所)
ソフトウェアやオンラインサービスが権利侵害行為に悪用された場合に当該ソフトウェア等の提供者はいかなる法的な責任を負うのかということについて、ファイルローグ事件やWinny事件を題材としつつ、解説を加える予定です。
ビデオデッキは例外的侵害寄与物、P2Pソフトは定型的侵害寄与物。
http://www.gyosei.co.jp/shinkan/search.cgi?BOOKNUM=13&VAL=Data/sin010.txt
書 名: 詳解著作権法 第3版
編著者名: 作花文雄 著
判 型: A5
体 裁: 単行本
定 価: 6,600 円
本 体: 6,286 円
ISBNコード: ISBN:4324075174
発行年月 2004/10
内 容: 基礎的な内容から応用的な課題まで、重要な判例、学説、解釈に照らし詳細に解説。平成16年改正に完全対応し、より体系的な理解を図るために構成も見直した最新版。法曹関係者必携!目次
第1部 知的財産権制度と著作権
第2部 著作権制度の概要
第3部 出版権
第4部 著作隣接権制度
第5部 権利救済制度(民事・刑事)
第6部 著作権に関する国際条約
第7部 著作権制度の現代的課題
iv.定型的侵害寄与物の提供者の刑事責任
2004年5月にファイル交換ソフト「Winny」の開発者が著作権信書の幇助犯として逮捕された。著作権侵害罪における故意又は過失は,民事上の故意又は過失とは捉える角度を異にしているが.一般論としては.当該ソフトの利用者が著作権侵害罪の構成要件に該当する行為(違法な複製及び公衆送信)を行うことを認識した上で.当該ソフトの開発・提供をしていたとするならば.構成要件に該当事実を惹起した者として刑事責任が問われる可能性はあり得るものと思われる。
「構成要件に該当事実を惹起した者として刑事責任」って、開発者が正犯なんですか?