和6年(ネ受)第7 1 9号 上告受理申立て事件 申立人 学校法人獨協学園外4名 上告受理申立て理由書 令和6年1 0月1 0日 第1 経験則・採証法則違反と上告受理申立て理由 民事訴訟法は、事実の認定について、自由心証主義(法2 4 7条)を採用しているが、この自由心証主義にも内在的制約があり、経験則や採証法則に反する事実認定は、違法と評価される。 最高裁判所は、経験則の認定や適用の誤りは法令違反であり、「法令の解釈に関する重要な事項」に該当する場合があるとの判断を示している。例えば、上告が受理され、経験則又は採証法則違反と判断された近時の判例として、①最判平成1 6年2月2 6日判時1 8…