こんにちは、山内です。 今回は、「マンションから小学生が泥団子を投げた事件と管理組合」について説明します。 4月中旬、熊本県熊本市内のマンション駐車場で、男性が落下物の直撃を受け重傷を負った。警察は事件の可能性も視野に捜査を進めていたが、5月16日、落下物は同マンションの高層階に住む小学生が投げた泥団子と判明した。 今回は、子供のいたずらという事で管理組合が責任を問われる事は無さそうですが 管理組合が責任を問われるような事例は無いのでしょうか?? マンションの共用部分に瑕疵があることが原因で人身事故が起こった場合は、 民法717条にもとづいて損害賠償を求められる可能があります。 第717条(土…